最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1867 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村徳三郎の上告趣意第二点は、本件起訴状の訴因が特定の犯罪事実でな
いことを前提として判例違反を主張するが、本件起訴状に徴すれば、その訴因の記
載は、不備があるにしても、これをその罰条の記載と併せ読めば、酒酔い運転なる
特定の犯罪事実につき審判を求める趣旨であると認められるから、所論判例違反の
主張は、その前提を欠き、その余の諭旨は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当
の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年一二月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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